2019年11月14日木曜日

資産管理法人の消費税の還付








太陽光発電などをやっている人なら、皆さんやっていると思います。
私は今回はじめてでした。

以下は税務に係る話ですので、専門的なことは税理士などにご質問ください。


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中小企業(個人事業主)で、消費税の課税売上高が1000万円を超える場合、消費税の課税事業者といって、売上の際、受け取った消費税を(仕入れの際に払った消費税を控除して)国に支払う必要があります。

ただし、課税売上高が1000万円以下の場合、もらった消費税を国家に支払う必要性がありません。

私も原則、課税売上高が1000万円を超えない程度の「中小零細な」太陽光発電事業を行う予定です。

しかし、ここで、あえて課税事業者を選択して、受け取った消費税(売電収入に値します)より、支払った消費税が多い場合、消費税の還付金を受けることが出来ます。

私の場合、太陽光発電の設備一式が該当します(残念ながら? 8%で契約していますが)。

発電ビジネスは、先行投資額が大きいビジネスですので(かつ、売上高も原価がないに等しい)、初年度の消費税の収支は 売上高にかかる消費税額<<<設備代等にかかる消費税額 となり、還付を受けることが出来ます。

一方、課税を受けた後は、概ね3年間は課税事業者であり続けることが要求されているため、毎年の受け取り消費税は支払う義務があります。
(その後、消費税非課税事業者に登録し直すことは可能なので、約4年目以降、消費税はそのまま受け取ることが可能)

従って、売電収入に伴う消費税額の3年程度の額 < 設備にかかった消費税額 であれば、課税事業者を選択したほうが、絶対額でも時間価値の観点からも(早めにキャッシュを受け取って、高い利回りの投資に費やしたほうがリターンの総額は大きくなるはず)お得なはずです。

私もそのような選択をしました。

それが先日、精算されて還付されたのですけど、結構な額でびっくりしました! 1年間に受け取る株式の配当金を超えていました。はらった消費税がほとんど戻ってきました。

この資金は、次の投資対象の自己資金に充当しようと思います。

私の資産管理法人は6月決算なので、残り3基の接続が終われば(1月か2月には完了できる見通し)、来年の今頃は更にガッツリ消費税の還付を受けることができそうです(ただし、その後は年間80万程度3年間支払続けなければなりませんが)。

多分、草刈りとか面倒くさい、という欠点がありますが、今年少しやった感じでは、意外と苦にならないような気がしました。

5基揃って1年間見てみないと言えませんが、これまでのところ、結構なキャッシュフローを期待できそうです。

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